最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1055 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人篠田嘉一郎の上告理由について。
しかし原審が、その確定した事実関係の下で、「本件調停条項に定められた建物
の明渡と借入金債務の分割払とは全然無関係ではない。すなわち被控訴人(上告人)
が分割払の履行を滞りなく完了すれば建物の所有権は同人に復帰しこれが明渡の必
要はなくなるが、これに反し不履行があれば復帰しないことになるから被控訴人(
上告人)は所有者たる控訴人(被上告人)に対してこれを明け渡さなければならな
いわけである。」と判示した上、本件調停の内容をなす建物に関する契約関係は被
上告人の解除の意思表示によつて消滅したものであり、調停といえども不履行のあ
るかぎり解除できないわけのものではないとした判断は正当である。論旨は判示の
判断と異る独自の見解に立ち原審のした調停条項の解釈を非難するに帰するから採
るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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